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無線従事者規則 第八十一条 (主任講習の実施結果の報告)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(主任講習の実施結果の報告)

第八十一条

指定講習機関は、主任講習を実施したときは、主任講習の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 実施年月日
  2. 実施場所
  3. 受講申請者数
  4. 受講者数
  5. 修了者数
  6. 修了の年月日

2前項の報告書には、受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に有する無線従事者の資格及び免許証の番号の一覧表を添えなければならない。

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