(講習の休廃止の許可の申請) 第八十二条 指定講習機関は、法第三十九条の十第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする主任講習の業務の範囲二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗