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無線従事者規則 第九十六条 (準用)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(準用)

第九十六条

第七十七条第七十九条第八十二条及び第八十三条の規定は、指定試験機関に準用する。この場合において、第七十七条中「法第三十九条の三第二項」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の三第二項」と、第七十九条第一項中「法第三十九条の五第一項前段」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五第一項前段」と、同条第二項中「法第三十九条の五第一項後段」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五第一項後段」と、第八十二条中「法第三十九条の十第一項」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の十第一項」と、「主任講習の業務」とあるのは「試験事務」と、第八十三条中「法第三十九条の十二第三項」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の十二第三項」と、「主任講習の業務」とあるのは「試験事務」とそれぞれ読み替えるものとする。

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