(公示) 第九十五条 法第四十七条の五において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項、法第三十九条の十第二項、法第三十九条の十一第三項並びに法第三十九条の十二第二項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗