(受験停止等の処分の報告)
第九十四条
指定試験機関は、法第四十八条第二項の規定により同条第一項前段に規定する総務大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一不正行為者の氏名、住所及び生年月日
- 二不正行為のあった国家試験の区別、試験年月日及び試験地
- 三不正行為の事実
- 四処分の内容及び年月日
- 五その他参考となる事項
指定試験機関は、法第四十八条第二項の規定により同条第一項前段に規定する総務大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。