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無線従事者規則 第九十三条 (試験事務の実施結果の報告)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(試験事務の実施結果の報告)

第九十三条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 試験申請者数
  4. 受験者数
  5. 合格者数
  6. 合格年月日

2前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表
  2. 合格者の写真

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