(帳簿)
第九十二条
法第四十七条の五において準用する法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務の区分
- 二試験年月日
- 三試験地
- 四受験者の受験番号、氏名及び生年月日
- 五合否の別
- 六合格年月日
2法第四十七条の五において準用する法第三十九条の七に規定する帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
法第四十七条の五において準用する法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第四十七条の五において準用する法第三十九条の七に規定する帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。