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無線従事者規則 第九十一条 (事業計画等の認可の申請)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第九十一条

指定試験機関は、法第四十七条の四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第四十七条の四後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更の理由

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