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無線従事者規則 第九十条 (業務規程の記載事項)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(業務規程の記載事項)

第九十条

法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
  3. 試験事務の実施の方法に関する事項
  4. 手数料の収納の方法に関する事項
  5. 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  6. 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  8. その他試験事務の実施に関し必要な事項

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