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無線従事者規則 第八十九条 (試験員の選任及び解任の届出)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(試験員の選任及び解任の届出)

第八十九条

指定試験機関は、法第四十七条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 試験員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあっては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第八十七条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。

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