(役員の選任及び解任の認可の申請)
第八十八条
指定試験機関は、法第四十七条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあっては、その者の経歴
2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
指定試験機関は、法第四十七条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。