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無線従事者規則 第八十七条 (試験員の要件)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(試験員の要件)

第八十七条

第四十七条の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ又はハに掲げる者であること。
    1. 学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校において、無線通信に関する学科を担当する教授又は准教授の職にある者
    2. 現に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に七年以上従事していた経験を有するもの
    3. 総務大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者
  2. 第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる者であること。
    1. 学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校において、無線通信に関する学科を担当する教授又は准教授の職にある者
    2. 現に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に五年以上従事していた経験を有するもの
    3. 現に第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に七年以上従事していた経験を有するもの
    4. 総務大臣がイ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者
  3. 第三級総合無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士又は第四級アマチュア無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる者であること。
    1. 学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校において、無線通信に関する学科を担当する教授又は准教授の職にある者
    2. 現に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に三年以上従事していた経験を有するもの
    3. 現に第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有する者で当該資格により無線通信に関する業務に五年以上従事していた経験を有するもの
    4. 総務大臣がイ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者

2試験事務のうち、電気通信術の試験に係る技能の判定に関する事務については、次に掲げる者でなければ行うことができない。

  1. 第一級総合無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの又はこれと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
  2. 第一級海上無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
  3. 第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
  4. 第一級海上特殊無線技士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
  5. 第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、航空無線通信士、航空特殊無線技士又は国内電信級陸上特殊無線技士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者

3試験事務のうち、英語の試験に係る知識及び技能の判定に関する事務については、次に掲げる者でなければ行うことができない。

  1. 第一級総合無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの又はこれと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
  2. 第二級総合無線通信士又は航空無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
  3. 第三級総合無線通信士又は第一級海上特殊無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
  4. 第一級海上無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
  5. 第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者

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