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無線従事者規則 第四十七条 (免許証の交付)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(免許証の交付)

第四十七条

総務大臣又は総合通信局長は、免許を与えたときは、別表第十三号様式の免許証を交付する。

2前項の規定により免許証の交付を受けた者は、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。

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