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無線従事者規則 第五十条 (免許証の再交付)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(免許証の再交付)

第五十条

無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第十一号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 免許証(免許証を失った場合を除く。)
  2. 写真一枚
  3. 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)

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