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無線従事者規則 第五十一条 (免許証の返納)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(免許証の返納)

第五十一条

無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から十日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。

2無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。

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