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無線従事者規則 第五十二条 (無線従事者原簿)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(無線従事者原簿)

第五十二条

第四十三条の無線従事者原簿に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 無線従事者の資格別
  2. 免許の年月日及び免許証の番号
  3. 氏名及び生年月日
  4. 免許証を訂正され、又は再交付された者であるときは、その年月日
  5. 免許を取り消され、若しくは業務に従事することを停止された者又は法第九章の罪を犯し刑に処せられた者であるときは、その旨並びに理由及び年月日
  6. その他総務大臣が必要と認める事項

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