(無線従事者原簿) 第五十二条 法第四十三条の無線従事者原簿に記載する事項は、次のとおりとする。一無線従事者の資格別二免許の年月日及び免許証の番号三氏名及び生年月日四免許証を訂正され、又は再交付された者であるときは、その年月日五免許を取り消され、若しくは業務に従事することを停止された者又は法第九章の罪を犯し刑に処せられた者であるときは、その旨並びに理由及び年月日六その他総務大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗