(資料の提出等)
第四十三条
総務大臣は、この章の規定の施行に関し、必要があるときは、第三十五条の申請をした者又は認定講習課程実施者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2前項の場合において、総務大臣は、第三十四条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
総務大臣は、この章の規定の施行に関し、必要があるときは、第三十五条の申請をした者又は認定講習課程実施者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2前項の場合において、総務大臣は、第三十四条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。