(認定した認定講習課程の公表) 第四十二条の二 総務大臣は、現に第三十六条第一項の規定により認定している認定講習課程について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。一認定講習課程の種別二認定講習課程実施者三実施の期間四その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗