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無線従事者規則 第四十二条の二 (認定した認定講習課程の公表)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(認定した認定講習課程の公表)

第四十二条の二

総務大臣は、現に第三十六条第一項の規定により認定している認定講習課程について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

  1. 認定講習課程の種別
  2. 認定講習課程実施者
  3. 実施の期間
  4. その他参考となる事項

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