(廃止) 第四十二条 認定講習課程実施者は、その認定講習課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。2前項の届出があったときは、その認定講習課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗