条文くん法令検索 AIに質問する

無線従事者規則 第四十二条 (廃止)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(廃止)

第四十二条

認定講習課程実施者は、その認定講習課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。

2前項の届出があったときは、その認定講習課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線従事者規則第四十二条(廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条(認定の取消し等) 無線従事者規則 目次 第四十二条の二(認定した認定講習課程の公表) →