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無線従事者規則 第四十五条 (免許を与えない者)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(免許を与えない者)

第四十五条

第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(総務大臣又は総合通信局長が特に支障がないと認めたものを除く。)
  2. 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2前項(第一号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者であって、総務大臣又は総合通信局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。

3第一項第二号に該当する者(精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を除く。)が次に掲げる資格の免許を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、第一項(第一号を除く。)の規定は適用しない。

  1. 第三級陸上特殊無線技士
  2. 第一級アマチュア無線技士
  3. 第二級アマチュア無線技士
  4. 第三級アマチュア無線技士
  5. 第四級アマチュア無線技士

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