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無線従事者規則 第三十五条 (認定の申請)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(認定の申請)

第三十五条

認定講習課程を実施しようとする者は、認定講習課程の種別及びその課程の一ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書に、使用する教材等を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、申請書に記載する事項又は提出する教材等が既に提出した申請書に記載したもの又は提出した教材等と同一である場合は、申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載又は教材等の提出を省略することができる。

  1. 認定講習課程の種別
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 実施しようとする理由
  4. 管理責任者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第六号において同じ。)
  5. 設備の状況
  6. 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
    1. 実施の期間及び場所(随時受講型講習の場合にあっては、受講形態の概要)
    2. 講習科目及び講習科目別講習時間(同時受講型講習の場合にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(前条第七号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
    3. 講師等の氏名、職業、経歴、無線従事者の資格及び免許証の番号並びに担当する講習科目別講習時間(随時受講型講習の場合にあっては、担当する講習科目)
    4. 講習人員
    5. 使用する教材等の名称及び発行者の氏名又は名称
    6. 試験問題の作成方針及び管理方法
    7. 修了証明書の発行の条件
    8. 修了試験の方法
    9. 認定講習課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合に限る。)
    10. 施設費及び運営費並びにその支弁方法
    11. 受講料の額
  7. 実施する者が行う業務
  8. 実施する者、その代表者、管理責任者又は講師等が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
    1. 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと。
    2. 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第一項及び第二項の規定による処分を受けたこと。
    3. 第四十一条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた認定講習課程の管理責任者であったこと。
  9. その他参考となる事項

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