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無線従事者規則 第三十五条の二 (申請の手続の簡略)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(申請の手続の簡略)

第三十五条の二

同一の者が実施する二以上の認定講習課程(申請の日から三年以内に認定講習課程の実施の期間が満了するものに限る。)であって、その認定講習課程の主たる実施の場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、申請を行う認定講習課程の種別ごとの数を示した一の申請書に、各認定講習課程に係る同条各号に掲げる事項を記載した書類及び使用する教材等を添えて提出することにより行うことができる。

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