(証明の申請) 第五十三条 証明を受けようとする者は、別表第十六号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、法第四十八条の二第二項第二号に該当する者は、同号の訓練の課程を修了したことを証明する書類を添えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗