(訓練の実施)
第六十条
法第四十八条の二第二項第一号に規定する訓練(以下「新規訓練」という。)及び再訓練の科目、時数、実施時期及び場所は、別表第二十二号のとおりとする。
2新規訓練の実施期日その他その訓練の実施に関する事項は、あらかじめ公示する。
3総務大臣又は総合通信局長は、第五十三条の申請又は前条の申請があったときは、申請者(法第四十八条の二第二項第二号に該当するものを除く。)に新規訓練又は再訓練の実施日時、場所その他その訓練の実施に関して必要な事項を通知する。
法第四十八条の二第二項第一号に規定する訓練(以下「新規訓練」という。)及び再訓練の科目、時数、実施時期及び場所は、別表第二十二号のとおりとする。
2新規訓練の実施期日その他その訓練の実施に関する事項は、あらかじめ公示する。
3総務大臣又は総合通信局長は、第五十三条の申請又は前条の申請があったときは、申請者(法第四十八条の二第二項第二号に該当するものを除く。)に新規訓練又は再訓練の実施日時、場所その他その訓練の実施に関して必要な事項を通知する。