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無線従事者規則 第五十九条 (再訓練の申請)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(再訓練の申請)

第五十九条

法第四十八条の三第一号に規定する総務大臣が行う訓練(以下「再訓練」という。)を受けようとする者は、別表第二十一号様式の申請書を総合通信局長に提出しなければならない。

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