(証明書の返納)
第五十八条
証明を受けた者は、証明が失効したとき又は証明の取消しの処分を受けたときは、その失効した日又は処分を受けた日から十日以内にその証明書を総務大臣に返納しなければならない。証明書の再交付を受けた後失った証明書を発見したときも同様とする。
2証明を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その証明書を総務大臣に返納しなければならない。
証明を受けた者は、証明が失効したとき又は証明の取消しの処分を受けたときは、その失効した日又は処分を受けた日から十日以内にその証明書を総務大臣に返納しなければならない。証明書の再交付を受けた後失った証明書を発見したときも同様とする。
2証明を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その証明書を総務大臣に返納しなければならない。