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無線従事者規則 第五十七条 (証明書の再交付)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(証明書の再交付)

第五十七条

証明を受けた者は、証明書を汚し、破り、失い、又は証明書の経歴の記載欄の余白が無くなったために再交付を受けようとするときは、別表第二十号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

  1. 証明書(証明書を失った場合を除く。)
  2. 氏名の変更の事実を証する書類(前条に規定する場合に限る。)
  3. 証明の効力を確認するための書類(証明書を失った場合に限る。)

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