(証明書の訂正)
第五十六条
証明を受けた者は、氏名に変更を生じたときは、別表第十九号様式の申請書に証明書及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣に提出し、証明書の訂正を受けなければならない。ただし、次条の規定による証明書の再交付を受けることを妨げない。
証明を受けた者は、氏名に変更を生じたときは、別表第十九号様式の申請書に証明書及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣に提出し、証明書の訂正を受けなければならない。ただし、次条の規定による証明書の再交付を受けることを妨げない。