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無線従事者規則 第六十一条 (認定の基準)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(認定の基準)

第六十一条

法第四十八条の二第二項第二号に規定する認定(以下「認定新規訓練の認定」という。)及び法第四十八条の三第一号に規定する認定(以下「認定再訓練の認定」という。)は、次に掲げる基準に適合すると認められる訓練の課程について行う。

  1. 営利を目的とするものでないこと。
  2. 総合通信局長がその訓練の課程を確実に実施することのできる者と認めるものが実施するものであること。
  3. 管理責任者(訓練の課程の運営を直接管理する責任者をいう。以下この節において同じ。)で、総合通信局長がその訓練の課程の運営を厳正に管理することのできるものと認めるものを置くものであること。
  4. その訓練の課程の実施に必要な設備を備えるものであること。
  5. 訓練の種別に応じ、別表第二十三号に掲げる科目及び時数(訓練を受ける者の能力にかんがみ、総合通信局長が特に他の時数によることが適当と認めた場合は、その時数)を設けるほか、総務大臣が別に告示する訓練要領に準拠するものであること。
  6. 第一級総合無線通信士の資格を有し、かつ、証明を受けた者(総合通信局長がこれと同等以上の知識及び技能を有する者と認めるものを含む。)で、その経歴等からみて総合通信局長が適当と認めるものが講師として訓練に従事するものであること。
  7. 法第四十八条の二第二項第二号の認定に係る訓練の課程については、その課程を修了した者に限り、その課程を修了したことを証する書類を発行するものであること。
  8. 法第四十八条の三第一号の認定に係る訓練の課程については、その課程を修了した者に限り、その証明書にその課程を修了したことを証するものであること。
  9. 前三号に掲げるもののほか、実施の期間、講師の担当する科目別時数、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。

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