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無線従事者規則 第六十九条 (資料の提出等)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(資料の提出等)

第六十九条

総合通信局長は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第六十二条の申請をした者又はその認定を受けた者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2前項の場合において、総合通信局長は、第六十一条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

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