(主任講習の区分)
第七十条
法第三十九条の二第二項の総務省令で定める講習(以下「主任講習」という。)の区分は、次のとおりとする。
- 一海上主任講習海岸局、船舶局、海岸地球局、船舶地球局その他船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行う無線局に選任される主任無線従事者を対象とする主任講習
- 二航空主任講習航空局、航空機局、航空地球局、航空機地球局その他航空機の航行の安全に密接な関係のある通信を行う無線局に選任される主任無線従事者を対象とする主任講習
- 三陸上主任講習前二号に規定する無線局以外の無線局に選任される主任無線従事者を対象とする主任講習