(廃止)
第六十八条
認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総合通信局長に届け出なければならない。
2前項の届出があったときは、その訓練の課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総合通信局長に届け出なければならない。
2前項の届出があったときは、その訓練の課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。