(認定の取消し等)
第六十七条
総合通信局長は、認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定をした訓練の課程が第六十一条に規定する認定基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消す。
2総合通信局長は、認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者が第六十六条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
3前二項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総合通信局長に返納しなければならない。
総合通信局長は、認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定をした訓練の課程が第六十一条に規定する認定基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消す。
2総合通信局長は、認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者が第六十六条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
3前二項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総合通信局長に返納しなければならない。