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無線従事者規則 第六十六条 (報告)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(報告)

第六十六条

認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程が終了したときは、その都度直ちに、その旨を総合通信局長に報告しなければならない。

2前項の規定による報告は、当該訓練の課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。

  1. 実施の期間及び場所
  2. 訓練の科目別時数
  3. 講師の氏名及び担当科目別時数
  4. 修了者の氏名、生年月日及び証明書の番号
  5. その他参考となる事項

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