(報告)
第六十六条
認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程が終了したときは、その都度直ちに、その旨を総合通信局長に報告しなければならない。
2前項の規定による報告は、当該訓練の課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
- 一実施の期間及び場所
- 二訓練の科目別時数
- 三講師の氏名及び担当科目別時数
- 四修了者の氏名、生年月日及び証明書の番号
- 五その他参考となる事項
認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程が終了したときは、その都度直ちに、その旨を総合通信局長に報告しなければならない。
2前項の規定による報告は、当該訓練の課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。