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無線従事者規則 第六十五条 (変更の承認等)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(変更の承認等)

第六十五条

認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程の管理責任者、実施の期間又は講師(その担当別を含む。)を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総合通信局長の承認を受けなければならない。

2認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、第六十二条各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総合通信局長に届け出なければならない。

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