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無線従事者規則 第六十四条 (基準の維持)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(基準の維持)

第六十四条

認定新規訓練の認定又は認定再訓練の認定を受けた者は、その訓練の課程を第六十一条に規定する基準に適合するように維持しなければならない。

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