(認定) 第六十三条 総合通信局長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る訓練の課程が第六十一条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。2総合通信局長は、前項の規定により認定したときは、認定書を交付する。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗