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無線従事者規則 第六十三条 (認定)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(認定)

第六十三条

総合通信局長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る訓練の課程が第六十一条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。

2総合通信局長は、前項の規定により認定したときは、認定書を交付する。

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