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無線従事者規則 第五十四条 (証明書の交付)
平成二年郵政省令第十八号
府省令
(証明書の交付)
第五十四条
総務大臣は、証明を行ったときは、
別表第十七号様式
の船舶局無線従事者証明書(以下「証明書」という。)を交付する。
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この条文が参照している条文
別表第十七号様式
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