条文くん法令検索 AIに質問する

無線従事者規則 第五十四条 (証明書の交付)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(証明書の交付)

第五十四条

総務大臣は、証明を行ったときは、別表第十七号様式の船舶局無線従事者証明書(以下「証明書」という。)を交付する。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線従事者規則第五十四条(証明書の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(証明の申請) 無線従事者規則 目次 第五十五条 →