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無線従事者規則 第八十三条 (講習の引継ぎ)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(講習の引継ぎ)

第八十三条

指定講習機関は、法第三十九条の十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 主任講習の業務を総務大臣に引き継ぐこと。
  2. 主任講習の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
  3. その他総務大臣が必要と認める事項を引き継ぐこと。

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