(講習の引継ぎ) 第八十三条 指定講習機関は、法第三十九条の十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一主任講習の業務を総務大臣に引き継ぐこと。二主任講習の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。三その他総務大臣が必要と認める事項を引き継ぐこと。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗