(業務規程の記載事項)
第七十八条
法第三十九条の五第一項の総務省令で定める講習の業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一主任講習の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二主任講習の業務を行う事務所及び実施場所に関する事項
- 三主任講習の業務の実施の方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五主任講習の講師の選任及び解任に関する事項
- 六講習修了証又は講習修了証の発行に関する事項
- 七主任講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八その他主任講習の業務の実施に関し必要な事項