(廃校等の届出)
第三十二条の三
第三十一条第一項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、当該学校又は確認に係る学部若しくは学科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2前項の届出があったときは、その廃止に係る学校又は学部若しくは学科に関する科目の確認は、当該廃止の日に、将来に向かってその効力を失う。
第三十一条第一項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、当該学校又は確認に係る学部若しくは学科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2前項の届出があったときは、その廃止に係る学校又は学部若しくは学科に関する科目の確認は、当該廃止の日に、将来に向かってその効力を失う。