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無線従事者規則 第三十九条 (報告)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(報告)

第三十九条

認定講習課程実施者は、その認定講習課程の受講者が当該認定講習課程を修了したとき及びその認定講習課程が終了したときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

2前項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。

  1. 認定講習課程の受講者が当該認定講習課程を修了したとき。
    1. 認定講習課程の種別
    2. 講習科目別講習時間
    3. 修了者の修了年月日、修了証明書の番号、氏名及び生年月日
    4. 修了者別の修了試験の成績
  2. 認定講習課程が終了したとき。
    1. 認定講習課程の種別
    2. 実施の期間
    3. 講習科目別講習時間
    4. 講師等の氏名及び担当科目別講習時間(随時受講型講習の場合にあっては、担当する講習科目)
    5. 修了試験の問題
    6. 履修者数
    7. その他参考となる事項

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