(主任講習の申請)
第七十三条
法第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、主任講習を受けようとする者は、別表第二十五号様式の主任無線従事者講習受講申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2指定講習機関が行う主任講習を受けようとする者は、当該指定講習機関が定めるところにより、申請書を当該指定講習機関に提出しなければならない。
法第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、主任講習を受けようとする者は、別表第二十五号様式の主任無線従事者講習受講申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2指定講習機関が行う主任講習を受けようとする者は、当該指定講習機関が定めるところにより、申請書を当該指定講習機関に提出しなければならない。