(主任講習の通知) 第七十四条 総務大臣又は指定講習機関は、前条の申請があったときは、申請者に主任講習の日時及び場所(随時受講型講習にあっては、主任講習の期間)を通知する。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗