(公示)
第七十二条
主任講習の日時及び場所(随時受講型講習にあっては、主任講習の期間)その他主任講習の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は指定講習機関があらかじめ公示する。
2指定講習機関が前項の規定による公示を行うときは、法第三十九条の五に規定する業務規程に定める方法により行わなければならない。
主任講習の日時及び場所(随時受講型講習にあっては、主任講習の期間)その他主任講習の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は指定講習機関があらかじめ公示する。
2指定講習機関が前項の規定による公示を行うときは、法第三十九条の五に規定する業務規程に定める方法により行わなければならない。