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無線従事者規則 第二条 (定義)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(定義)

第二条

この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

  1. 「国家試験」とは、法第四十四条に規定する無線従事者国家試験をいう。
  2. 「養成課程」とは、法第四十一条第二項第二号に規定する無線従事者の養成課程をいう。
  3. 「免許」とは、法第四十一条に規定する免許をいう。
  4. 「証明」とは、法第四十八条の二に規定する船舶局無線従事者証明をいう。
  5. 「指定講習機関」とは、法第三十九条の二に規定する指定講習機関をいう。
  6. 「指定試験機関」とは、法第四十六条に規定する指定試験機関をいう。

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(科目合格者等に対する免除に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の従事者規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項の規定により改正法による改正前の法の規定による無線従事者の資格(以下「旧資格」という。)の国家試験の予備試験の免除を受けることのできる者は、新規則第六条第一項の規定により、旧規則により予備試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の予備試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が合格した当該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して十年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。

2この省令の施行の際現に旧規則第六条第一項の規定により旧資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者は、新規則第六条第三項の規定により、旧規則により電気通信術の試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。

3この省令の施行の際現に旧規則第六条第二項の規定により旧資格の国家試験の試験科目(電気通信術、国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を除く。)の試験の免除を受けることのできる者は、新規則第六条第二項の規定により、旧規則により試験科目の試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の当該試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。

4この省令の施行の際現に旧規則第八条第二項の規定により旧資格の国家試験の試験科目(電気通信術、国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を除く。)の試験の免除を受けることのできる者は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の当該試験科目の試験の免除を受けることができる。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が旧規則第八条第二項に規定する講習の課程を修了した日から起算して二年を経過するまでの間に実施される国家試験に限り行うものとする。

(経過措置等)
附則

平成三年七月一日において現に第二級総合無線通信士の資格を有する者又は同資格の国家試験に合格している者若しくは資格の認定を受けている者であって同日以後に同資格の免許を受けた者が、平成六年六月三十日までの間に第一級総合無線通信士の国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。

2前項の規定により試験の免除を申請するときは、別表第四号様式第1中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に「附2―Ⅰ」の文字を記入するものとする。

3平成三年七月一日において現にこの省令による改正前の従事者規則(以下「旧規則」という。)第六条第三項の規定により第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者(第一項に該当する者を除く。)が、第一級総合無線通信士の資格の国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される国家試験に限り行うものとする。

4前項の規定により試験の免除を申請するときは、別表第四号様式第1中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に「附2―Ⅲ」の文字を記載するものとする。

5平成三年七月一日において現に旧規則附則第四条第二項の規定により、第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者が、旧規則附則第三条の第一級総合無線通信士の資格の特例国家試験を受ける場合は、申請により電気通信術の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

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