第三条
国家試験は、第五条に規定する電気通信術の試験については実地により、その他の試験については筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法によりそれぞれ行う。ただし、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
国家試験は、第五条に規定する電気通信術の試験については実地により、その他の試験については筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法によりそれぞれ行う。ただし、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
郵政大臣は、この省令の施行の日から平成四年四月三十日までの間は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士及び第二級陸上無線技術士の資格について、新規則の規定による国家試験のほか、無線工学A及び無線工学Bに代えて空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を、法規(第一級総合無線通信士及び第二級総合無線通信士の資格の国家試験に係るものに限る。)に代えて国内法規及び国際法規をそれぞれ試験科目とする国家試験(以下「特例国家試験」という。)を行うことができる。
2特例国家試験は、この省令の施行の際現に旧規則第六条第二項又は第八条第一項若しくは第二項の規定により第一級無線通信士、第二級無線通信士、第一級無線技術士又は第二級無線技術士の資格の国家試験の国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器又は無線設備管理の試験の免除を受けることのできる者でなければ、受けることができない。
旧規則の規定により交付された免許証(第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士及び第二級陸上無線技術士の資格に係るものを除く。)であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別表第十三号様式によるものとみなす。
2前項の場合において、無線従事者規則の全部を改正する省令(平成二年郵政省令第十八号)による改正前の従事者規則の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に同規則第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で同規則第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「、第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する第二級無線電信通信士証明書」とあるのは、「、第一級無線電信通信士証明書及び第一級無線電子証明書」とする。