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無線従事者規則 第四条

平成二年郵政省令第十八号府省令

第四条

この省令の施行の際現に旧規則第六条第一項の規定により旧資格(第一級無線通信士、第二級無線通信士、第一級無線技術士及び第二級無線技術士に限る。以下この条において同じ。)の国家試験の予備試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、予備試験の免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の予備試験を免除する。この場合において、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が合格した当該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して十年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。

2この省令の施行の際現に旧規則第六条第一項の規定により旧資格の国家試験の電気通信術の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の国家試験の電気通信術の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る電気通信術の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。

3この省令の施行の際現に旧規則第六条第二項の規定により旧資格の国家試験の試験科目(電気通信術を除く。)の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る試験科目の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される特例国家試験に限り行うものとする。

4この省令の施行の際現に旧規則第七条第一項又は第二項の規定により旧資格の国家試験の予備試験又は試験科目の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る予備試験又は試験科目の試験を免除する。

5この省令の施行の際現に旧規則第八条第一項の規定により旧資格の国家試験の予備試験又は試験科目の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る予備試験又は試験科目の試験を免除する。

6この省令の施行の際現に旧規則第八条第二項の規定により旧資格の国家試験の試験科目の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る試験科目の試験を免除する。この場合において、試験の免除は、免除を受けようとする者が旧規則第八条第二項に規定する講習の課程を修了した日から起算して二年を経過するまでの間に実施される特例国家試験に限り行うものとする。

7この省令の施行の際現に旧規則第九条の規定により旧資格の国家試験の予備試験又は電気通信術若しくは英語の試験の免除を受けることのできる者が特例国家試験を受ける場合は、申請により、当該免除を受けることのできる旧資格に相当する資格の特例国家試験の当該免除に係る予備試験又は電気通信術若しくは英語の試験を免除する。この場合において、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が郵政大臣の認定を受けた学校等の卒業の日から十年以内に、電気通信術の試験の免除は同卒業の日から三年以内に、英語の試験の免除は同卒業の日から二年以内にそれぞれ実施される特例国家試験に限り行うものとする。

8第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の特例国家試験において予備試験に合格した者又は合格点を得た試験科目のある者が当該資格の特例国家試験を受ける場合は、申請により、予備試験又は当該合格点を得た試験科目の試験を免除する。

9特例国家試験を受けようとする者は、旧規則別表第二号様式による申請書を郵政大臣に提出しなければならない。この場合において、同様式中免除を希望する事項の欄には、予備試験又は試験科目の試験の免除の根拠を明示しなければならない。

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第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士に交付する免許証は、新規則別表第十三号様式第4の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。

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