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無線従事者規則 第五条 (試験科目)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(試験科目)

第五条

国家試験は、次の各号に掲げる無線従事者の資格に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。

  1. 第一級総合無線通信士
    1. 無線工学の基礎
    2. 無線工学A
    3. 無線工学B
    4. 電気通信術
    5. 法規
    6. 地理
    7. 英語
  2. 第二級総合無線通信士
    1. 無線工学の基礎
    2. 無線工学A
    3. 無線工学B
    4. 電気通信術
    5. 法規
    6. 地理
    7. 英語
  3. 第三級総合無線通信士
    1. 無線工学の基礎
    2. 無線工学
    3. 電気通信術
    4. 法規
    5. 英語
  4. 第一級海上無線通信士
    1. 無線工学の基礎
    2. 無線工学A
    3. 無線工学B
    4. 電気通信術
    5. 法規
    6. 英語
  5. 第二級海上無線通信士
    1. 無線工学の基礎
    2. 無線工学A
    3. 無線工学B
    4. 電気通信術
    5. 法規
    6. 英語
  6. 第三級海上無線通信士
    1. 無線工学
    2. 電気通信術
    3. 法規
    4. 英語
  7. 第四級海上無線通信士
    1. 無線工学
    2. 法規
  8. 第一級海上特殊無線技士
    1. 無線工学
    2. 電気通信術
    3. 法規
    4. 英語
  9. 第二級海上特殊無線技士
    1. 無線工学
    2. 法規
  10. 第三級海上特殊無線技士
    1. 無線工学
    2. 法規
  11. 十一
    レーダー級海上特殊無線技士
    1. 無線工学
    2. 法規
  12. 十二
    航空無線通信士
    1. 無線工学
    2. 電気通信術
    3. 法規
    4. 英語
  13. 十三
    航空特殊無線技士
    1. 無線工学
    2. 電気通信術
    3. 法規
  14. 十四
    第一級陸上無線技術士
    1. 無線工学の基礎
    2. 無線工学A
    3. 無線工学B
    4. 法規
  15. 十五
    第二級陸上無線技術士
    1. 無線工学の基礎
    2. 無線工学A
    3. 無線工学B
    4. 法規
  16. 十六
    第一級陸上特殊無線技士
    1. 無線工学
    2. 法規
  17. 十七
    第二級陸上特殊無線技士
    1. 無線工学
    2. 法規
  18. 十八
    第三級陸上特殊無線技士
    1. 無線工学
    2. 法規
  19. 十九
    国内電信級陸上特殊無線技士
    1. 電気通信術
    2. 法規
  20. 二十
    第一級アマチュア無線技士
    1. 無線工学
    2. 法規
  21. 二十一
    第二級アマチュア無線技士
    1. 無線工学
    2. 法規
  22. 二十二
    第三級アマチュア無線技士
    1. 無線工学
    2. 法規
  23. 二十三
    第四級アマチュア無線技士
    1. 無線工学
    2. 法規

2前項各号に掲げる試験科目の試験の出題については、電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条に定める当該無線従事者の資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲を考慮して行うものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の特例国家試験の予備試験に合格した者は、当該試験の実施された月に実施された当該資格の国家試験の予備試験に合格した者とみなす。当該資格の特例国家試験において合格点を得た試験科目(国内法規、国際法規、空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設備管理を除く。)がある者についても同様とする。

2平成四年四月三十日において現に第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の特例国家試験の国内法規及び国際法規の試験の免除を受けることのできる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の国家試験の法規の試験に合格点を得た者とみなす。

3平成四年四月三十日において現に第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の特例国家試験の無線機器及び無線設備管理の試験の免除を受けることができる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の無線工学Aの試験に合格点を得た者とみなす。

4平成四年四月三十日において現に第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の特例国家試験の空中線系及び電波伝搬並びに無線設備管理の試験の免除を受けることができる者は、その者が合格点を得た試験科目の試験が実施された月(いずれかの試験科目についても合格点を得た場合にあっては、当該合格点を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された当該資格の無線工学Bの試験に合格点を得た者とみなす。

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