第一条
この規則は、別に定めるものを除くほか、無線従事者及び船舶局無線従事者証明に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を実施するために必要とする事項を定めることを目的とする。
この規則は、別に定めるものを除くほか、無線従事者及び船舶局無線従事者証明に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を実施するために必要とする事項を定めることを目的とする。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
2この省令の施行の日から平成二年六月三十日までの間は、この省令による改正後の従事者規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第一号中「同条約附属電気通信規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「同条約附属電信規則及び同条約附属電話規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。)」と、同項第二号、第三号及び第九号中「同条約附属電気通信規則」とあるのは「同条約附属電信規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。)、同条約附属電話規則(電気通信業務を取り扱う際の基本的規定に限る。)」とする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第一号の改正規定、第三十条第一項の表第二級総合無線通信士の項の次に次のように加える改正規定、第八十七条第一項第一号の改正規定(同号ロ中「第一級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加える部分に限る。)、同項第二号ロ中「第一級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加える改正規定、同項第二号ハ中「第二級総合無線通信士」の下に「、第二級海上無線通信士」を加える改正規定、同項第三号中「第一級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を、「第二級総合無線通信士」の下に「、第二級海上無線通信士」を加える改正規定、別表第一号の改正規定(第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士及び第三級海上無線通信士の項に係る部分に限る。)、別表第二号の改正規定(第二級海上無線通信士の項に係る部分に限る。)、別表第七号の改正規定、別表第八号第二級総合無線通信士の項の次に次のように加える改正規定、別表第十号第二級総合無線通信士の資格認定を受ける者を対象とする講習の項の次に次のように加える改正規定、別表第十号第四級海上無線通信士の資格認定を受ける者を対象とする講習の項中「、第二級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加え、「若しくは第二級総合無線通信士」を「、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」に改める改正規定、別表第十三号様式の改正規定(第一級総合無線通信士に係る部分に限る。)並びに次条の規定は、平成三年七月一日から施行する。
2この省令の施行の日から平成三年六月三十日までの間は、この省令による改正後の従事者規則(以下「新規則」という。)第六条第三項の表中「第一級総合無線通信士 第一級総合無線通信士 第二級総合無線通信士 第三級総合無線通信士 第一級海上無線通信士 第二級海上無線通信士 第三級海上無線通信士 第四級海上無線通信士 航空無線通信士 第一級アマチュア無線技士 第二級アマチュア無線技士 第二級総合無線通信士 第二級総合無線通信士 第三級総合無線通信士 第四級海上無線通信士 航空無線通信士 第一級アマチュア無線技士 第二級アマチュア無線技士」とあるのは「第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 第一級総合無線通信士 第二級総合無線通信士 第三級総合無線通信士 第四級海上無線通信士 航空無線通信士 第一級アマチュア無線技士 第二級アマチュア無線技士」とし、新規則第八十七条第二項第二号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「これら」とあるのは「これ」と、同項第三号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれら」とあるのは「第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの又はこれ」と、同項第四号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」とあるのは「第二級総合無線通信士」と、同条第三項第三号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」とあるのは「第二級総合無線通信士」と、同項第四号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「これら」とあるのは「これ」と、同項第五号中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれら」とあるのは「第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの又はこれ」とする。第一級総合無線通信士第一級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第一級海上無線通信士第二級海上無線通信士第三級海上無線通信士第四級海上無線通信士航空無線通信士第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士第二級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第四級海上無線通信士航空無線通信士第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士第一級総合無線通信士第二級総合無線通信士第三級総合無線通信士第四級海上無線通信士航空無線通信士第一級アマチュア無線技士第二級アマチュア無線技士
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成三十年三月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。